相続登記を自分でやった! 亡くなった母の持分を名義変更

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母が亡くなり、不動産の相続登記が必要になりました。必要な書類を集め、法務局への登記申請まで、自分で行い、無事完了できました。私は司法書士でなく、専門的な知識もありません。ですが、相続登記の手続きについて勉強し、自力で進めました。

今回は、母の持分を名義変更した相続移転登記の体験を公開します。なお、私がやった相続登記の全体概要は、以下のログ(記録)で確認できます。

オンライン登記申請でマイナンバーカードを読み取り、電子署名するのに必要でした。使わない時にコンパクト収納できる点が良かった。私は、Type-Cを購入しましたが、Type-Aへの変換アダプターも入っていて、驚きました。
目次

相続登記とは

相続登記とは、不動産の所有者や共有者が亡くなった場合に、不動産の名義を亡くなった人から相続人に変更する手続きのことです。

法務局に相続登記の申請を提出し、「登記完了証」と「登記識別情報通知」を受け取った時点で、相続登記は完了です。

登記識別情報通知

登記識別情報とは、その不動産の登記名義人であることを、公的に証明する情報のことです。英数字12桁の文字列で、登記名義人のみに通知されます。

不動産登記法の大改正で、オンライン申請が導入された2005年以後、権利証の代わりに、登記完了証と登記識別情報通知が発行されるようになったそうです。

登記識別情報の文字列を提示するだけで、不動産の権利者であることを証明できます。

そのため、登記識別情報は、他人に知られないよう、厳重に管理する必要があります。

登記完了証に、不動産の権利者であることを証明する効力はありません。

画像出典:法務省ウェブサイト (https://www.moj.go.jp/)

2024年4月1日、相続登記の義務化スタート
不動産を相続した人は、3年以内に登記申請しないと、10万円以下の罰金過料の対象になります。2024年4月1日以前の相続にも適用されるので、登記しないで放置している人は2027年3月末までに登記しないと罰金過料の対象になります。

私がやった相続登記のプロセス

私がやった相続登記のプロセスは、以下の1から6の通りです。

  • 相続する不動産の特定
  • 法定相続人の特定
  • 登記原因証明情報の作成
  • 登録免許税の計算
  • 必要書類の確認
  • 申請情報のオンライン作成

これらのプロセスに沿って、考えたことや経験したことを公開していきたいと思います。

STEP

相続する不動産の特定

見た目は1つの土地でも、登記上では複数の区画に分かれていることはよくあるそうです。だから、相続する土地を特定するときには、複数の公的な情報源を丁寧に確認することが大切だそうです。

住民票に書かれている「住所」と登記簿の「地番」は、極まれに同じになることもありますが、通常は違います。相続登記の手続きでは、「地番」を利用します。

STEP
権利証の確認

相続する不動産を特定するための第一歩は、「権利証」を探すことだそうです。この権利証は、土地と建物それぞれにありますので、私はその両方を確認しました。ちなみに、登記が2005年以前の場合は「登記済権利証」、それ以降の場合は「登記識別情報通知」を見つける必要があります。

登記済権利証

権利証には、不動産の所在や地番、所有者の住所や氏名が書かれていますが、これだけを頼りにして相続する不動産を特定するのは危険とのことです。

探し当てた権利証が今も有効なのか?は、わからないそうです。なぜなら、権利証に書かれた不動産が、他人名義に変更されていることもあるからです。

STEP
固定資産税納税通知書の確認

相続する不動産は、「固定資産税納税通知書」でも確認できます。

固定資産税納税通知書には、固定資産税と都市計画税が書かれています。また、「課税明細書」のページには、課税される不動産の地番、地目・構造、地積・床面積などが書かれています。

これらの情報が、権利証と一致していれば、相続する不動産を特定することができるとのことです。

固定資産税納税通知書
私道

ただし、相続する不動産が公道に接していないなど、私道が含まれる可能性がある場合は注意が必要です。私道は税金が掛からないので、固定資産税納税通知書に記載されません。

その可能性がある場合は、「名寄帳」や「公図」などの資料も確認する必要があるそうです。

固定資産税納税通知書は、「登録免許税」の計算に使う「固定資産評価証明書」として提出できます。ただし、登記申請日を含む年度のものでなければならないそうです。

STEP
登記事項証明書での最終確認

最後に、不動産の登記情報を確認して、亡くなった母が所有者として記載されていることを確認しました。登記情報の確認には、登記情報提供サービスを利用しました。

私の場合、権利証、固定資産税納税通知書、登記事項証明書と3つの公的情報を照合することで、相続する不動産を特定しました。

登記情報提供サービス
STEP

法定相続人の特定

母の遺言が無かったので、私は法定相続人の姉と私の2人で遺産分割協議を行いました。話し合った結果、私が「母の持分すべて」を相続することになりました。

家系図

ただし、遺産分割協議を有効にするには、遺産分割協議に参加権を持つ法定相続人が、姉と私以外に存在しないことを法務局に証明する必要があります。

具体的には、姉と私の知らない他の子どもが母親に存在しないことを公的な書類を使って証明するということです。

STEP

母の出生から亡くなるまで、全ての戸籍集め

子供は親の戸籍に記載されるため、母の出生から亡くなるまでの戸籍謄本を集めることで、母のすべての子供を把握できます。

  • 母の住民票の除票を取得
  • 母の死亡を記載した本籍地の除籍謄本と戸籍謄本を取得
  • 戸籍に記載された「1つ前の本籍地」の戸籍謄本を取得
  • 母の出生を記載した戸籍謄本まで繰り返し取得

ちなみに、私は茨城県土浦市、東京都北区、千葉県松戸市の3か所の役所から戸籍を集めました。

その結果、驚くべき発見はなく、母の子供は姉と私の2人だけであることがわかりました。

戸籍集め

戸籍証明書等の広域交付スタート
2024年3月1日以降、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍を取得できるようになりました。結果、1か所の役所で、出生から死亡までの戸籍を集めることが可能に。ただし、一部できない場合もあるようです。

STEP

法定相続人全員の戸籍集め

次に、遺産分割協議に参加権を持つ法定相続人の戸籍謄本を集めました。

  • 姉の戸籍謄本を取得(母の死亡日以降の発行)
  • 私の戸籍謄本を取得(母の死亡日以降の発行)

これらの戸籍謄本は、法定相続人が、被相続人(母)の死亡日以降も生きていることを証明するために必要とのことです。そのため、母の死亡日以降に発行された戸籍謄本が必要でした。

STEP

登記原因証明情報の作成

私が行った相続登記は、「遺産分割協議による相続登記」に該当します。この場合の登記原因証明情報は、「相続関係説明図」と「遺産分割協議書」になるとのことです。

相続登記の申請が行われると、登記官は提出された登記原因証明情報をもとに、以下の項目を確認するそうです。そのため、登記原因証明情報では、これらすべての情報を網羅することが必要とのことです。

  • 登記名義人の死亡と死亡日
  • 遺産分割協議への参加権を持つ法定相続人に過不足はないか?
  • 不動産を相続する人の生存
STEP

相続関係説明図の作成

「相続関係説明図」とは、被相続人(亡くなった人)と相続人を一覧にした図のことです。被相続人と法定相続人の関係を示す家系図のようなものです。

相続関係説明図は、以下のルールに沿って、作成する必要があります。

  • 被相続人の氏名、出生日、死亡日、最後の本籍、最後の住所を記載
  • 法定相続人の氏名、出生日、続柄、住所(任意)を記載
    • 相続しない人も記載
  • 配偶者は二重線、それ以外は一本線で関係性をつなげる
  • 相続する人は(相続)、相続しない人は(分割)と記載

私は、法務局公開の様式を参考に、相続関係説明図を作成しました。

相続関係説明図

相続関係説明図には、母の住民票の除票、母の除籍謄本及び、出生から死亡までの戸籍謄本、法定相続人全員の戸籍謄本と住民票を添付しました。

STEP

遺産分割協議書の作成

「遺産分割協議書」とは、遺産分割協議の結果をまとめた書類のことです。遺言書による相続や法定相続人がひとりなど、遺産分割協議が不要な場合、遺産分割協議書の作成は不要とのことです。

遺産分割協議書の書き方を検索すると、不動産以外に預貯金や証券なども含めた遺産分割協議書の作成例が見つかります。けれども、すべての財産についての遺産分割協議書を作成し、別途、登記所用に抜粋したものを用意するのが一般的だそうです。

登記完了後、登記原因証明情報は閲覧可能になるので、不動産以外の預貯金や証券などを含めた遺産分割協議書を登記所に提出すると、すべての遺産分割の状況が公開されてしまいます。

登記所提出用に必要最低限な記載で済ます場合、遺産分割協議書には以下を記載します。

  • 被相続人の最後の住所、死亡日、氏名
  • 相続人全員が分割方法について合意している旨の内容
  • 相続財産の具体的な内容(登記簿謄本の記載通りの内容)
  • 相続人全員の住所、氏名、押印(実印)

私は、法務局公開の様式(遺産分割協議書のイメージ 7ページ)を参考に、遺産分割協議書を作成しました。

遺産分割協議書

被相続人  (母の名前)
最後の本籍 茨城県土浦市〇町〇丁目〇番
最後の住所 茨城県土浦市〇町〇丁目〇番〇号

令和〇年〇月〇日、(母の名前)の死亡によって開始した相続の共同相続人である(姉の名前)及び(私の名前)は、本日、その相続財産について、次の通り遺産分割の協議を行った。

相続財産のうち、下記の不動産は、(私の名前)が相続する。

この協議の成立を証するため、本協議書を2通作成して、それぞれに署名、押印し、各自1通を保有するものとする。

令和〇年〇月〇日

神奈川県横浜市〇区〇町〇番〇号
  (姉の名前) ※自筆による署名 捺印

東京都豊島区〇町〇丁目〇番〇号
  (私の名前) ※自筆による署名 捺印

不動産
 不動産番号 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
 所在    土浦市〇町〇丁目
 地番    〇〇〇〇番〇
 地目    宅地
 地積    〇〇〇.〇〇平方メートル
       母の名前〇〇〇〇持分 4分の2

 不動産番号 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
 所在    土浦市〇町〇丁目〇番〇
 家屋番号  〇〇〇〇番〇
 種類    居宅
 構造    木造瓦葺2階建
 床面積   1階 〇〇.〇〇平方メートル
       2階 〇〇.〇〇平方メートル
       母の名前〇〇〇〇持分 6分の4

以上

STEP

登録免許税の計算

登録免許税は、以下のように計算します。相続登記の登録免許税率は、4/1000 です。

  • 登録免許税 課税価格 登録免許税率(100円未満切り捨て)
STEP

課税価格の算出方法

相続登記の課税価格 とは、固定資産税の評価額のことです。評価額は、固定資産税納税通知書で、評価額とか価格と記載されているものです。固定資産税課税標準額ではありません

亡くなった人が「共有者」の場合、「持分評価額」を計算する必要があります。

  • 持分評価額合計 土地の評価額 持分 建物の評価額 持分
  • 課税価格 持分評価額合計(1000円未満切り捨て)

1000円未満の切り捨ては、持分評価額合計に対して、行う必要があります。課税価格算出の際、1000円未満の切り捨ては合計額に1回だけできると言うルールがあるためです。

私は、土地と建物それぞれの「持分評価額」に、1000円未満切り捨てをしたため、登録免許税が100円足りないとの連絡が入り、申請情報のオンライン補正を行ったうえで、100円の追加納付をしました。

STEP

登録免許税の計算例

前提は以下の通りとします。

項目評価額持分
土地2,500,000円2/4
建物2,500,000円4/6

土地と建物の評価額に持分を掛けて、それぞれの持分評価額を計算します。

続いて、土地と建物の持分評価額を加えて、持分評価額合計を算出します。

この持分評価額合計の1000円未満を切り捨てた額が、課税価格になります。

項目持分評価額の計算式金額
土地2,500,000円2/41,250,000円
建物2,500,000円4/61,666,667円
持分評価額合計2,916,667円
課税価格2,916,000円

課税価格は、持分評価額合計の1000円未満を切り捨てた額です。

  • 登録免許税 課税価格 登録免許税率 4/1000(100円未満切り捨て)

登録免許税 2,916,000円 4/1000 11,664円 11,600円(100円未満切り捨て)

登録免許税の計算は、以下が一番判りやすかったと思います。

STEP

必要書類の確認

相続登記申請書のオンライン作成を始める前に、提出が必要な公的書類や自分で作成する書類の最終確認をしました。私が、提出・作成した書類は、以下の通りです。

自分で集めた公的書類

目的公的書類提出実績
相続する不動産の特定権利証未提出
登記申請日を含む年度の固定資産税納税通知書オンライン提出
原本郵送
登記簿謄本未提出
法定相続人の特定被相続人 母住民票の除票オンライン提出
原本郵送
除籍謄本
出生から死亡までの戸籍謄本
法定相続人 姉・私戸籍謄本
被相続人の死亡日以降発行
相続関係説明図の作成法定相続人 姉・私住民票
遺産分割協議書の作成法定相続人 姉・私印鑑証明書

相続登記では、権利証の提出が必要ないそうです。ただし、死亡から5年以上経過している場合(住民票など一部書類の保存期間が5年のため)や遺言により不動産を法定相続人以外の第三者に遺贈する場合は、権利証の提出が必要になるそうです。

自分で作成した書類

作成した書類提出実績
相続関係説明図法務局の公開様式を参考に作成オンライン提出
原本郵送
遺産分割協議書法定相続人 姉・私で作成(署名捺印が必要)
相続登記申請書オンラインで作成オンライン提出

相続関係説明図と遺産分割協議書は、作成者である申請人のマイナンバーカードで電子署名し、電子文書として提出できます。戸籍謄本などの公的書類は、作成者である市区町村長の電子署名が付された電子文書でないので、原本郵送が必須です。

オンライン登記申請でマイナンバーカードを読み取り、電子署名するのに必要でした。使わない時にコンパクト収納できる点が良かった。私は、Type-Cを購入しましたが、Type-Aへの変換アダプターも入っていて、驚きました。

申請情報のオンライン作成

STEP

申請様式の選択

申請書の作成を行う

申請用総合ソフトを立ち上げ、「申請書の作成を行う」をクリックすると、「不動産登記申請書」を選択できるようになります。

申請様式一覧選択 登記申請書

続いて、「不動産登記申請書」をクリックし、「登記申請書(権利に関する登記)(電子公文書一括取得用)【署名要】」を選択します。

申請様式一覧選択 登記申請書 相続 

続いて、「登記申請書(権利に関する登記)(4)所有権の移転(相続)(電子公文書一括取得用)【署名要】」を選択しました。

以下は、相続登記のための申請情報画面です。

相続登記の申請情報

自分で相続移転登記をやる場合の申請様式には以下の2種類がありました。

  • 「登記申請書(権利に関する登記)【署名要】」
  • 「登記申請書(権利に関する登記)(電子公文書一括取得用)【署名要】」

(電子公文書一括取得用)の有無で、どう違うのか?登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスクに確認しました。

電子公文書一括取得用とは、登記完了証(登記識別情報通知を含む)を簡単にダウンロードできる仕様との回答でした。

どちらを選んでも、登記完了証の交付に「書面」も「オンライン」も選べるのは同じだそうです。ただ、電子公文書一括取得用を選ぶと、登記完了証のダウンロードが簡単にできるけれども、電子公文書一括取得用を選ばないと、登記完了証のダウンロード前にひと手間必要になるとのことでした。

私は、迷うことなく、「登記申請書(権利に関する登記)(電子公文書一括取得用)【署名要】」を選択しました。

STEP

登記申請書のオンライン作成

STEP

申請者の情報・納付情報

申請者の情報 件名母持分移転登記など、管理が簡単になるタイトル
登記所には通知されません。
納付情報 氏名氏名を全角カタカナで入力
ペイジー払込み名として、登録されます
STEP

登記の目的・原因

登記の目的(母の名前)持分全部移転
原因令和〇年〇月〇日相続
除籍謄本に記載されている死亡日を入力。遺産分割協議が成立した日ではありません。
数字も全角入力が必要
STEP

相続人

被相続人(母の名前)
亡くなった人の名前を記載
住所東京都豊島区池袋〇丁目〇番〇号マンション名〇〇〇号
相続した人の住所を住民票通りに入力
数字も全角入力が必要
氏名(私の名前)
相続した人の名前を住民票通りに入力
連絡先の電話番号090-〇〇〇〇-〇〇〇〇
平日の日中に法務局からの連絡を受けられる電話番号を入力
全角入力が必要
登記識別情報通知希望の有無「オンラインによる通知を希望する」を選択
STEP

添付情報

添付情報登記原因証明情報(送付)
評価証明書(原本還付)(送付)
住所証明情報(原本還付)(送付)
STEP

申請年月日・申請登記所

申請年月日令和〇年〇月〇日
申請先登記所「不動産の表示」を入力すると自動入力されます
代理人項目削除をクリック
STEP

課税価格・登録免許税・納付方法

課税価格※半角入力
課税価格の内訳等建物 金〇〇〇〇〇〇〇円
土地 金〇〇〇〇〇〇〇円
数字も全角入力が必要
登録免許税半角入力
登録免許税の内訳等建物 金〇〇〇〇〇円
土地 金〇〇〇〇〇円
数字も全角入力が必要
納付方法「電子納付(無税含む)」 を選択
STEP

その他事項・登記完了証の交付方法

その他事項入力の必要なし
登記完了証の交付方法で、「送付による交付を希望する」を選択した場合は送付先を入力
登記完了証の交付方法「オンラインによる交付を希望する」を選択
STEP

不動産の表示への入力

相続移転登記の対象となる不動産を指定します。

登記申請書の一番下までスクロールすると、「物件情報はり付け」ボタンがあります。このボタンをクリックすると、「住所変更登記」で入力した物件情報がペーストされます。

STEP

申請情報(登記申請書)のチェックと完了

次に、チェックと完了をクリックしたら、申請情報(登記申請書)の入力は完了です。

STEP
チェック

画面上部の「チェック」をクリックすると、申請情報の入力漏れや全角・半角などの入力チェックが行われます。必要に応じて修正メッセージが表示されます。

STEP
完了

画面上部の「完了」をクリックすると、入力した物件情報に誤りがないか?チェックが行われます。誤りがあった場合、エラーが表示されます。誤りがない場合、保存の確認が表示されるので、「はい」をクリックして保存します。

終わりに

これで、申請情報のオンライン作成は終わりです。申請情報を登記所に送信すると、申請用総合ソフトには、受付完了や登録免許税納付の通知など、登記が完了するまで、さまざまな情報が表示されます。これらの過程は、別の回で公開します。

次回は、姉の持分を名義変更し、不動産の共有を解消した贈与移転登記の体験を公開します。

オンライン登記申請でマイナンバーカードを読み取り、電子署名するのに必要でした。使わない時にコンパクト収納できる点が良かった。私は、Type-Cを購入しましたが、Type-Aへの変換アダプターも入っていて、驚きました。
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